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Channel: 円周率近似値の日に生まれて理系じゃないわけないだろ! - knifeのblog
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フィギュア首挿げ替え及び販売の違法性

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本日未明の伊集院光の深夜の馬鹿力で話題にあがっていたものです。

NHK 動画あり
https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20190118/1070005225.html
 

https://www.sankei.com/affairs/news/190118/afr1901180015-n1.html


この件の記事をいろいろと読むと、
警察のサイバーパトロールが見つけたとか監視してたとか、
アニメ会社から著作権侵害の疑いとか、
逮捕され、実名が報道された。

まだ容疑者なので、黒か白かは法廷での結果が出るまで解らない。


実は私、高校時代に模型部の部長をやっておりました。

プラモデル、フィギュア、スクラッチモデル、ガレージキット、などの改造は、プラモデルの世界では日常的に行われております。
私もいろいろと改造しました。
友達に委託されて作ったこともあります。

個人的に楽しむ場合であれば問題が無いのは明らかですが、
今回のように商標のあるものを改造して利益を得ることは著作権侵害、著作権法違反ということなのでしょうか。

では、どこまではセーフで、どこからがアウトなのでしょうか。
そこには確固たる線引があるのでしょうか。
また記事にはアニメ会社が著作権を主張していて、その著作物が3次元のフィギュアであることも、何か違和感があります。
私は法律家ではありませんので、その辺はわかりません。


例えば、プラモデルの世界では、足りない部品は、別のキットから持ってきたり、それが出来なければ自作したり、なんてことは日常茶飯事です。
また、工具や技術がないからという理由で、キット持ち込みで金銭を渡して作って貰うということも多々あります。
また、完成されたものを見て、購入したいということもあり、売買されることもあります。

アニメや特撮にはスポンサーというものがあって、
例えば、
マジンガーZ(永井豪とダイナミックプロ)が放送されていたとき、超合金のマジンガーZ(ポピー)のCMをやる。
ガンダム(サンライズ)が放送されていたとき、ガンプラ(バンダイ)のCMをやる。
といった感じです。

私が違和感を感じたのは、アニメ会社からの著作権侵害の訴えがあったというような記事。
例えば首を挿げ替えたガンプラがネットオークションで販売されていた場合、アニメ制作会社のサンライズが著作権侵害を訴えたという構図である。
訴えるのならばガンプラを販売しているバンダイが著作権侵害だと訴えるならば、まだ納得がいったのかもしれません、こちらであっても違和感があります。

例えば、ガンプラはプラモデルだから自由に造形しても問題がないが、フィギュアの造形に手を加えることは問題があるということなのでしょうか。
だとしても、違和感があります。

これらはあくまでも素人の私個人の感想です。


1980年代のガンプラを例にすると解り易いかな?

例1)
1/144ガンダム(300円)を購入し、TVアニメには登場しない劇場版のカラーリングで塗装して、ゴニョゴニョした。

例2)
1/144量産型ザク(300円)しか買えず、角をランナーから自作して、シャア専用ザクの塗装をして、ゴニョゴニョした。

例3)
1/144量産型ザク(300円)のプラモデルを買って、改造してグフを作り、ゴニョゴニョした。

例4)
1/144量産型ザク(300円)のプラモデルを買って、作中には登場しないオリジナルのモビルスーツを作り、ゴニョゴニョした。

例5)
1/144量産型ザク(300円)のプラモデルを買って、動かない足首関節を動くように改造して、ゴニョゴニョした。

例6)
1/144ガンダムとジャンボジェットのプラモデルを購入し、1/144ガンペリーをジャンボジェットを元に作って、ガンペリーからガンダムが投下されるシーンをジオラマとして、ゴニョゴニョした。
※当時は1/144ガンペリーというプラモデルは存在していませんでした。

例7)
1/144ガンダムを購入し、コアファイターを自作し、合体可能な部品も作り、ゴニョゴニョした。

例8)
1/144ガンダムを購入し、股関節や肩関節などの可動部分の可動範囲が狭いからと、改造して劇中のポーズを十分に再現出来るように改造して、ゴニョゴニョした。

例9)
1/144の手の部品は握り拳のみしかなかったので、開いた手、銃を構える手など、様々なパターンをゼロから型を作って、大量に複製して、ガンダム用とは銘打たず、ゴニョゴニョした。


ゴニョゴニョの部分ですが、

自分で眺めて悦に入った。

とか、

模型屋のショールームに展示した。

とか、

大会に出して賞金を貰った。

とか、

友達が欲しいと言ったので、
暴利な値段でとか、
材料費、手間賃程度の格安な値段でとか、
ここに幅をもたせることも考えられるだろう。
売った。

とか、

また、完成品の出来も、
箸にも棒にもかからない不出来なものから、
出来が良すぎて原作者すら唸るようなものまであるだろう。

基本的には、著作権侵害としての訴えであれば、暴利を貪ったとか、作品の出来不出来とか、というのはまた別の話しだろうと考えている。

こういうグレーゾーンから叩くのではなく、明らかな海賊版とかそっちの方を重点的にやったほうが良いと思うのは私だけでしょうかね。

今回の容疑者が、2種類のフィギュアから型を取って、複製したものをネットオークションに出品したというのであれば、すごく解り易いのですけどね。
商品は正規に購入して、首を挿げ替えて、オークションに出したということだとすると、素人には解り難いですね。

例えば、
首の挿げ替えが容易に出来るようなキットを作って、それをオークションに出品したらどうなるんだろうか。

とか、考えてしまいますね。



おそらくは、著作者が侵害だと感じたか否か何だろう。

なんか最近、これに似たようなのを聴いたな。

逮捕のきっかけは、著作権侵害、荒稼ぎしていたことなんではないだろうか。
つまり、一番目立ち、やりすぎたものを見せしめに逮捕、ということなのではないだろうか。


法律に詳しくはないけど

  • 商品を購入すること
  • 改造すること
  • 販売すること
これらの項目があったとして、組み合わせかたによってアウトかセーフか決まるのではないだろうか
  • 商品を購入、それをそのままの価格で販売すること
これは、著作物の譲渡だと考えるのでセーフだろう。
  • 商品の購入、改造すること
これも、セーフだろう。
  • 改造して、販売すること
ここがアウトなんだろうな。

周りに法律家が入れば、詳しく教えて欲しいところでもある。
 

ではでは

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